「育成就労制度」が2027年4月1日にスタート予定
技能実習制度に代わる新しい制度で、一部の規定を除き2027年4月1日に施行予定です。対象は介護、建設、農業、外食業、飲食料品製造業、物流倉庫など17分野です。
企業の方へ技能実習生を受け入れている企業は、移行の流れと受入れの準備を早めに確認しておくと安心です。
働く方へ新制度では、一定の条件で本人の希望による転籍(職場の変更)も予定されています。詳しくは公式の資料で確認しましょう。
出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」 ↗
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POLICY WATCH
国・東京都の発表を定期的に確認し、外国人材・派遣・雇用、補助金・助成金、建設業に関わる情報を要約しています。正確な内容は、必ず各リンク先の公式発表でご確認ください。
最終更新2026年10月1日
KEY CHANGES
技能実習制度に代わる新しい制度で、一部の規定を除き2027年4月1日に施行予定です。対象は介護、建設、農業、外食業、飲食料品製造業、物流倉庫など17分野です。
企業の方へ技能実習生を受け入れている企業は、移行の流れと受入れの準備を早めに確認しておくと安心です。
働く方へ新制度では、一定の条件で本人の希望による転籍(職場の変更)も予定されています。詳しくは公式の資料で確認しましょう。
出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」 ↗支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者等を置くこと、支援責任者の養成講習の受講、登録支援機関が受託できるのは支援責任者等1人あたり10機関未満・支援する外国人は50人未満とすることなどが定められました。
企業の方へ支援を外部に委託している企業は、委託先の体制が新しい要件に合っているか確認しておくと安心です。
働く方へ困ったときの相談先(支援担当者)が誰かを、勤め先で確認しておきましょう。
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点」 ↗在留資格の変更と在留期間の更新は、これまで一律6,000円(オンライン5,500円)でしたが、許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円(オンライン15,000円〜65,000円)になりました。永住許可は10,000円から200,000円になりました。2026年10月1日以降の申請が対象です。減額・免除の対象もあります。
企業の方へ更新や変更が近い社員がいる場合、手数料を誰が負担するかを先に決めておくと安心です。
働く方へ申請の前に、自分の在留期間に応じた金額と、減額・免除の対象かどうかを確認しましょう。
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 ↗2026年10月1日から、東京都の最低賃金は時間額1,280円です。都内の事業場で働くすべての労働者(派遣労働者を含む)が対象です。
企業の方へ時給だけでなく、月給制の方も時間あたりに直して下回っていないか確認しておくと安心です。
働く方へ東京で働く場合、時給が1,280円以上になっているか給与明細で確認できます。
杉並区「東京都最低賃金を改正します(2026年10月1日)」(東京労働局の改正を案内) ↗外食業分野は受入れ見込数に近づいたため、2026年4月13日以降、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書)は原則交付されず、他の在留資格からの変更も原則許可されていません。在留期間の更新と、外食業分野の中での転職は通常どおり審査されています。
企業の方へ外食で新しく採用する場合は、すでに外食業の特定技能で働いている方の転職や、ほかの制度も含めて検討するのがおすすめです。
働く方へすでに外食業の特定技能で働いている方の更新と、外食業の中での転職は審査が続いています。
出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」 ↗特定技能の対象分野に、物流倉庫・リネンサプライ・資源循環が加わり、2026年9月18日に物流倉庫分野の要領別冊が制定されました。実際に受入れができる時期は、分野ごとの試験の実施状況によって異なります。
企業の方へ倉庫・クリーニング・リサイクルの現場で人手が足りない場合は、今のうちに要件を確認しておくと動きやすくなります。
働く方へ新しい分野の試験日程は、公式の発表を確認しましょう。
出入国在留管理庁「特定技能制度」 ↗受入れ見込数805,700人に対し、2026年6月末の特定技能1号の在留者数は425,961人(速報値)。多い分野は飲食料品製造業100,769人、介護79,884人、工業製品製造業62,033人、建設52,132人、外食業49,060人です。
出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」 ↗厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出によると、2025年10月末の外国人労働者数は2,571,037人で、前年より268,450人(11.7%)増えました。外国人を雇用する事業所は371,215所です。
厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点) ↗NEWS
インドネシアから入国して日本に中長期間在留しようとする方を対象に、入国前結核スクリーニング(JPETS)が始まります。指定健診医療機関での健診受付は2026年11月2日開始予定で、2027年1月4日(予定)からは在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が必要になります。フィリピン・ネパール・ベトナムではすでに運用されています。
インドネシアから人材を受け入れる企業は、健診の受診と証明書の取得にかかる期間を、入国までのスケジュールに組み込んでおくと安心です。来日予定の方は、指定健診医療機関の公表を待って早めに受診の準備を進めましょう。
特定技能の新しい分野「物流倉庫」の運用要領が定められました。倉庫内での貨物の入出庫・保管などの作業が対象で、分野別の評価試験と日本語試験(JFT-Basic A2.2以上またはJLPT N4以上)の合格が必要です。受入れ開始は2027年4月1日の予定で、労働者派遣による受入れはできません。
物流倉庫の現場でも、2027年4月(予定)から特定技能外国人を受け入れられるようになります。派遣では受け入れられないため、企業は直接雇用を前提に準備を、働く側は評価試験と日本語試験の対策を早めに進めることが大切です。
育成就労制度で、ミャンマーの暫定送出機関リストが公表されました。認定送出機関のリストがあるのはウズベキスタン・スリランカ・タイ・ラオスで、ベトナム・インドネシア・フィリピン・ネパールなどは、二国間取決めの協議中に示される暫定リストの段階です。
育成就労制度では、相手国政府が認定した送出機関を通じた受入れが基本になる見込みです。企業は取引中の送出機関が一覧に載っているかを、来日を考える方は利用する機関が掲載されているかを、早めに確認しておくと安心です。
令和7年に労働基準監督署が監督指導した事業場のうち、技能実習生を受け入れる事業場の73.2%、特定技能外国人を受け入れる事業場の76.5%で労働基準関係法令の違反が見つかりました。主な違反は、機械などの安全基準、健康診断後の医師の意見聴取、割増賃金の支払いです。
監督指導を受けた特定技能の受入れ事業場の約4分の3で違反が見つかっています。企業は指摘の多い安全基準・健康診断後の医師の意見聴取・割増賃金を先に点検し、働く人も残業代や健康診断の扱いを確認しておくと安心です。
2027年4月からの消費税率引下げ方針を受け、デジタル化・AI導入補助金でスマートレジの導入やPOSレジなどの改修を支援します。2026年9月15日以降に着手した分も後から申請できる「事前着手制度」が設けられました。補助上限は350万円で、申請受付は2027年1月から3月の予定(調整中)です。
公式発表を見る ↗2027年4月施行予定の改正で、特定技能所属機関と登録支援機関の「支援責任者」に、法務大臣が告示する機関の養成講習の受講(3年ごとに再受講)が義務付けられます。経過措置により当分の間は適用されず、講習機関は決まり次第公表されます。
支援責任者の講習受講は、当分の間は適用されませんが、将来は義務になる予定です。受入れ企業や登録支援機関は担当者を早めに決めて講習機関の公表に備えましょう。働く人にとっては、支援の質の底上げにつながる改正です。
2026年10月1日に同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、どのような待遇差が不合理かについての考え方と具体例が追加されます。派遣元には、雇入れ時・派遣時に「待遇差の内容や理由の説明を求められること」を明示する義務などが加わります。東京労働局は10月5日に都内の中小企業向けの無料解説セミナーを開きます。
10月1日の改正で、どのような待遇差が不合理かの考え方が具体的になります。パート・有期・派遣で働く人を雇う企業は手当や賞与の差を見直し、働く人は待遇差の理由の説明を求められることを知っておくと安心です。
建設業法の技術者制度について、担い手不足、生産性向上、ICTの進展を踏まえて施策の具体化を検討する「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」の第8回が9月15日に開かれました。議題は施工管理の実態調査などで、会議は非公開です。
公式発表を見る ↗特定技能制度・育成就労制度の基本方針と分野別運用方針に関する第14回有識者会議が開かれ、分野別運用方針の改正に向けた作業開始や、外食業分野の在留資格認定証明書交付の一時停止措置などが報告されました。議事要旨・議事録は後日掲載されます。
分野別運用方針の改正に向けた作業が始まり、外食業では在留資格認定証明書の交付の一時停止も報告されました。受入れを計画中の企業も来日を目指す方も、分野ごとの最新の運用を確かめながら進めることが大切です。
常時雇用300人以下の都内中小企業などが、カスタマーハラスメント対策のマニュアルを作り、録音・録画環境の整備などの取組を行うと、40万円の奨励金が支給されます。第2回の申請受付は2026年10月23日から11月6日までで、今回が最後の募集です。
公式発表を見る ↗2025年4月施行の改正建築基準法で、2階建ての木造一戸建て住宅などの大規模な修繕・模様替えに建築確認が必要になりました。これを受けて国土交通省が、リフォーム事業者・設計者向けの無料説明会を全国10会場で開きます。東京会場は10月2日(港区)です。
公式発表を見る ↗特定技能1号の分野別在留者数(2026年6月末・速報値)が更新されました。建設は受入れ見込数76,000人に対し52,132人(68.6%)、外食業は50,000人に対し49,060人(98.1%)で、上限に近づいています。
外食業は受入れ見込数の98%に達し、建設も約7割まで埋まっています。受入れを考える企業は早めの計画が、働く側は分野ごとの受入れ状況を踏まえた進路選びが大切になります。
※掲載内容は各機関の発表をもとに株式会社Periodが要約したもので、法的な助言ではありません。手続きや判断の前に、必ず公式発表と専門家にご確認ください。
FAQ
出入国在留管理庁、厚生労働省、国土交通省、中小企業庁、東京都などの公式ページです。各記事に公式発表へのリンクを付けています。
平日に定期的に巡回して、新しい発表があれば追加しています。ページ上部に最終更新日を表示しています。
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