
技人国とは:3つの区分
01技術
理系の知識を使う仕事。例:システムエンジニア、機械設計、建築設計
02人文知識
文系の知識を使う仕事。例:営業、マーケティング、経理、人事
03国際業務
外国の文化や言語の感性を使う仕事。例:通訳・翻訳、語学講師、海外取引
技人国を取るための要件
技人国は「学んだこと」と「仕事の内容」が関係していることが大切です。学歴か実務経験のどちらかが必要です。
| 学歴で取る場合 | 実務経験で取る場合 | |
|---|---|---|
| 技術・人文知識 | 大学卒業(短大・海外の大学を含む)、または日本の専門学校卒業(専門士) | 10年以上の実務経験 |
| 国際業務 | 大学卒業など | 3年以上の実務経験(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導をする場合は不要) |
| 共通 | 専攻と仕事内容の関連性 | 日本人と同等以上の報酬 |
技人国でできない仕事
技人国は専門的な仕事のための在留資格です。工場のライン作業、飲食店のホール・調理、清掃、建設現場の作業など、いわゆる「現場作業」を主とする仕事はできません。これらの仕事には、特定技能などの別の在留資格が必要です。
技人国と特定技能の違い
| 技人国 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 主な仕事 | 専門職・事務職・技術職 | 現場の仕事(介護、製造、建設、外食など) |
| 要件 | 学歴または実務経験 | 技能試験と日本語試験 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3ヶ月(更新の上限なし) | 通算5年まで |
| 家族の帯同 | できる(家族滞在) | 原則できない |
| 受入れ企業の支援義務 | なし | あり |
申請の流れ
- 内定仕事内容と学歴・経験の関係を確認
- 申請海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書、日本にいる場合は在留資格の変更
- 審査目安は1〜3ヶ月程度
- 就労開始在留カードを受け取り、働き始める
よくある質問
技人国で飲食店の店長はできますか?
店舗の管理や企画が中心であれば認められる場合がありますが、調理や接客が中心の仕事はできません。仕事内容によって判断されます。
専門学校卒業でも技人国は取れますか?
日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号がある場合は、学んだ内容と関係のある仕事で取れる可能性があります。
技人国から特定技能に変えられますか?
特定技能の試験に合格し、要件を満たせば変更できます。
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