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COLUMN

技人国(技術・人文知識・国際業務)とは?できる仕事・要件・特定技能との違い

企業・求職者向け / 公開 / 更新 / 株式会社Period

「技人国(ぎじんこく)」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略です。エンジニアや通訳、営業、企画など、専門的な知識を使うホワイトカラーの仕事で使われる、もっとも代表的な就労ビザです。

技人国とはのイメージ

技人国とは:3つの区分

01技術

理系の知識を使う仕事。例:システムエンジニア、機械設計、建築設計

02人文知識

文系の知識を使う仕事。例:営業、マーケティング、経理、人事

03国際業務

外国の文化や言語の感性を使う仕事。例:通訳・翻訳、語学講師、海外取引

技人国を取るための要件

技人国は「学んだこと」と「仕事の内容」が関係していることが大切です。学歴か実務経験のどちらかが必要です。

学歴で取る場合実務経験で取る場合
技術・人文知識大学卒業(短大・海外の大学を含む)、または日本の専門学校卒業(専門士)10年以上の実務経験
国際業務大学卒業など3年以上の実務経験(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導をする場合は不要)
共通専攻と仕事内容の関連性日本人と同等以上の報酬

技人国でできない仕事

技人国は専門的な仕事のための在留資格です。工場のライン作業、飲食店のホール・調理、清掃、建設現場の作業など、いわゆる「現場作業」を主とする仕事はできません。これらの仕事には、特定技能などの別の在留資格が必要です。

技人国と特定技能の違い

技人国特定技能1号
主な仕事専門職・事務職・技術職現場の仕事(介護、製造、建設、外食など)
要件学歴または実務経験技能試験と日本語試験
在留期間5年・3年・1年・3ヶ月(更新の上限なし)通算5年まで
家族の帯同できる(家族滞在)原則できない
受入れ企業の支援義務なしあり

申請の流れ

  1. 内定仕事内容と学歴・経験の関係を確認
  2. 申請海外から呼ぶ場合は在留資格認定証明書、日本にいる場合は在留資格の変更
  3. 審査目安は1〜3ヶ月程度
  4. 就労開始在留カードを受け取り、働き始める

よくある質問

技人国で飲食店の店長はできますか?

店舗の管理や企画が中心であれば認められる場合がありますが、調理や接客が中心の仕事はできません。仕事内容によって判断されます。

専門学校卒業でも技人国は取れますか?

日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号がある場合は、学んだ内容と関係のある仕事で取れる可能性があります。

技人国から特定技能に変えられますか?

特定技能の試験に合格し、要件を満たせば変更できます。

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