
特定技能とは:ひとことで言うと
特定技能は、国が「人手不足が深刻」と定めた分野(特定産業分野)で、外国人を正社員などとして直接雇用できる在留資格です。技能実習のように「学ぶ」ことが目的ではなく、最初から「働く」ことが目的なのが大きな違いです。
1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」があります。まず1号で働き、より熟練した技能を身につけると2号に進めます。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族と一緒に暮らすこともできます。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能の水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 上限なし(更新を続けられる) |
| 家族の帯同 | 原則できない | 配偶者・子はできる |
| 日本語の試験 | JLPT N4以上 または JFT-Basic A2以上 | 分野により必要(例:外食業・漁業はN3以上) |
| 受入れ企業の支援 | 義務あり(10項目の支援) | 義務なし |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野(介護などは対象外) |
対象となる19分野
2024年に4分野、2026年に3分野が加わり、1号の対象は19分野になりました。分野ごとに担当する省庁や試験、受入れのルールが違います。
身体介護、レクリエーション補助など
建物内部の清掃
機械金属加工、電気電子機器組立など
土木・建築・ライフライン設備
溶接、塗装、鉄工など
点検整備、分解整備
空港グランドハンドリング、航空機整備
フロント、接客、レストランサービス
耕種農業、畜産農業
漁業、養殖業
食品・飲料の製造、加工
調理、接客、店舗管理
トラック・タクシー・バスの運転
運転士、車掌、保線など
育林、素材生産
製材、合板製造など
入出庫、ピッキング、梱包など
リネン製品の洗濯・仕上げ
廃棄物の収集・選別など
特定技能1号で働くための要件
外国人本人は、次の2つの試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了した人は、同じ分野なら試験が免除されます。
- 技能試験分野ごとの「技能測定試験」に合格する
- 日本語試験JLPT N4以上 または JFT-Basic A2以上(介護は介護日本語評価試験も)
- 雇用契約受入れ企業と、日本人と同等以上の報酬で雇用契約を結ぶ
- 在留資格の申請出入国在留管理庁に申請し、許可を受ける
受入れ企業がやること
特定技能1号の外国人を雇う企業(受入れ機関)には、生活面も含めた支援の義務があります。自社で行うこともできますが、多くの企業は「登録支援機関」に委託しています。
- 日本人と同等以上の報酬を支払う
- 分野ごとの協議会に加入する
- 事前ガイダンス、空港への送迎、住居の確保の支援
- 生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応、日本人との交流の促進
- 定期的な面談と、出入国在留管理庁への届出
技能実習・育成就労との違い
| 特定技能 | 技能実習(2027年から育成就労へ) | |
|---|---|---|
| 目的 | 人手不足の分野で働く | 技能を学び母国に持ち帰る(育成就労は人材の育成・確保) |
| 転職 | 同じ分野の中でできる | 原則できない(育成就労は条件付きで可) |
| 受入れの窓口 | 企業が直接雇用 | 監理団体を通じる |
よくある質問
特定技能は何年働けますか?
1号は通算で5年までです。2号に移ると在留期間の上限はなくなり、更新を続けられます。
特定技能で家族を呼べますか?
1号は原則できません。2号になると、配偶者と子を呼ぶことができます。
日本語はどのくらい必要ですか?
1号はJLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上が目安です。介護は介護日本語評価試験の合格も必要です。
特定技能の外国人は転職できますか?
同じ分野の中であれば転職できます。ただし在留資格の変更などの手続きが必要です。
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